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医薬品・医療機器のご注文について

医薬品のご注文について

医薬品 マークのついた商品はご購入前に登録が必要です。

●医薬品の販売

当社は卸売販売業であるため、薬機法により医薬品を販売できる施設が制限されております。
医薬品の販売は、下記でご案内する書類をご提出いただいた医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)などに限らせていただきます。
また、医療施設以外の事務所や個人宅などへお届けすることはできません。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

●販売可能なお客様と書類の提出の要否

医薬品の種類とお客様の業種によっては、書類をご提出いただいても販売ができないものがあります。
書類提出の要否と販売可否については、各商品説明に掲載されているアイコンとマークで示されていますので、早見表をご参照ください。

医療機器のご注文について

医療機器 マークの付いた商品の内、下記の商品はご購入前に登録が必要です。

高度管理 特定保守管理 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器のご注文

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器の販売は、病院・診療所の他、下記でご案内する書類をご提出いただいた介護老人保健施設・訪問看護ステーションなどに限らせていただきます。また、医療施設以外の事務所や個人宅などへお届けすることはできません。

注射針 注射針・針付き注射筒のご注文

診療等の医療行為への供給のみを目的として、特に慎重にお取引をしております。注射針・針付き注射筒の販売は、下記でご案内する書類をご提出いただいた医療施設(病院、診療所、介護老人保健施設)などに限らせていただきます。また、医療施設以外の事務所や個人宅などへお届けすることはできません。

●医療機器を第三者へ販売/賃貸するには

お客様が購入した管理医療機器/高度管理医療機器/特定保守管理医療機器を第三者へ販売・貸与するには、薬機法に基づく医療機器の販売業・貸与業の届出または許可が必要です。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

●販売可能なお客様と書類の提出の要否

医療機器の種類とお客様の業種によっては、書類をご提出いただく必要があるもの/ご提出いただいても販売ができないものがあります。これらは、各商品説明に掲載されているアイコンとマークで示されていますので、下記の早見表をご参照ください。

医療施設/訪問看護マークについて

●医薬品及び上述の一部医療機器を販売できる事業所

マークのついている全品目 ※併設または母体とする医療施設に対しての販売となります。

  • 短期入所療養介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 居宅療養管理指導
  • (診療室を備えた)特別養護老人ホーム
  • 通所リハビリテーション
  • 訪問リハビリテーション

マークのついている全品目

  • 訪問看護ステーション

業種別 販売可否早見表

○:販売可能/△:書類提出で販売可能/×:販売不可

特定商品の
種類アイコン
各商品ページに
表示されているマーク
お客様の業種
診療所・病院 訪問看護
ステーション
介護施設
医務室あり※ 医務室なし
医薬品 + のみ × ×
+ ×
高度管理
または
特定保守
+ のみ × ×
+ ×
注射針 × ×

※特定商品が購入可能な介護施設(医務室あり)に関しては、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、
 およびその他介護施設に併設する医療施設に対しての販売となります。

ご提出いただく書類

初めて医薬品及び上述の一部医療機器をご注文される場合は、開設者、施設の名称、住所、行政の受領印が確認できる次の書類のいずれか1つのコピーを、事前にマイページよりご提出ください。マイページからご提出いただけない場合はFAXでお送りください。書類の確認に多少時間を要する場合があります。土・日・祝日は書類の確認を行っておりません。翌営業日以降に確認となりますので、ご了承ください。

①開設届(病院・診療所)
②開設届出済証(開設を届け出ていることの証明書で、保健所などで発行しています)
③保険医療機関指定通知書(病院・診療所)
④開設許可証(介護老人保健施設)
⑤事業者指定通知書(訪問看護ステーション)

なお、ご提出いただいた後、住所、名称などの変更がございましたら、お手数ですが変更届のコピーをご提出ください。

マイページからのご提出方法
医薬品書類提出」よりご提出いただけます。
「ファイルを選択」をクリックし、ファイルを選択後、「提出する」をクリックしてください。

FAX専用ダイヤル(無料)
FAX 0120-004-506